保険証に関する手続き

お金と同様に価値ある大切なもの

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健康保険被保険者になると、「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。健康保険の被保険者であること、または被扶養者であることは、この保険証によってはじめて証明されます。

この保険証さえ提示すれば、被保険者(本人)、被扶養者(扶養家族)として、健康保険の扱いで病気やケガなどについての診療、投薬、入院治療などが受けられます。したがってこの保険証は、お金と同様に価値のある大切なものといえるでしょう。

病院に預けっぱなしにしたり、汚したりすることのないようにしましょう。また、他人との保険証の貸し借りによる不正使用は、違法行為となり処罰の対象になります。

紛失によって思わぬトラブルに遭うこともありえますので、取り扱いには十分注意して大切に保管してください。


事由 期限 手続方法
保険証を紛失、き損したとき ただちに 「健康保険被保険者証紛失(き損)届・再交付申請書」を提出(き損の場合はき損した保険証も返却)。
結婚などで氏名に変更があったとき 5日以内 「住所・氏名変更届」に保険証を添えて提出。
子どもの誕生、結婚などで家族(被扶養者)に異動があったとき 5日以内 「健康保険被扶養者(異動)届」に必要事項を添えて提出(削除の場合は該当者の保険証も返却)。
被保険者の資格を失ったとき 5日以内 保険証を返却。

提出先はお勤めの会社の健康保険業務担当部署です。
(健康保険組合に直接提出ではありません。)


もし保険証を紛失したとき、その保険証を悪用されないよう、日本信用情報機構という機関に登録されることをお勧めします。

日本信用情報機構:https://www.jicc.co.jp/

申請書類はこちら

書類提出上の注意

A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。

裏紙を使用しての提出不可

書類はすべてペン(消せる筆記具は不可)で記入してください。

申請書類は、勤務先健康保険業務担当者へ提出してください。(健保に直接提出ではありません。)

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